経費として認められるカフェ代や自宅家賃について
2026年8月24日のFM NACK5「キラスタ」において、税理士法人クオリティ・ワン代表の渡邊勝也がゲストとして出演し、経費に関する質問について詳しく解説しました。この内容は、放送を見逃した方々や再確認したい方のためにまとめてお届けします。
ラジオ番組情報
- - 番組名: FM NACK5「キラスタ」
- - 放送日: 2026年8月24日(月)
- - 放送時間: 18:00〜20:00
- - 出演時間: 18時頃
今回のテーマは「これは経費になるのか?」という疑問に焦点を当て、具体的にはカフェ代、自宅の家賃、レシート紛失時の経費許可について解説されました。具体的な質問とその回答を振り返りましょう。
カフェ代は経費になるのか?
質問
「仕事の打ち合わせでカフェを利用しました。これは経費として計上できますか?」
回答
カフェ代は、特定の条件下で経費として認められる場合があります。お客様との打ち合わせや商談であれば、会議費や接待交際費として計上容易です。ただし、一人での読書や純粋な私的利用の場合は、その説明が難しくなります。業務との関連を示すためには、店名や利用目的をメモしておくことが効果的です。
自宅の家賃はどうなるのか?
質問
「自宅で仕事をしている場合、家賃は全額経費として計上できるのでしょうか?」
回答
自宅の家賃は通常全額を経費として計上することはできませんが、部分的には可能です。具体的には、自宅の一部を仕事空間として使用している場合、そこを基に家賃や光熱費を按分して計上することが出来ます。これは「家事按分」と呼ばれ、実際の使用割合に基づき合理的な割合を考えるのがポイントです。
レシート紛失時の処理は?
質問
「レシートをなくしてしまった場合、経費として計上できないのでしょうか?」
回答
レシートがなくても、出金伝票などに必要な情報(日時、金額、内容、支払い先)を記載していれば、経費として認められる場合があります。ただし、支出を裏付けるための証拠は多いほど安心です。クレジットカードの明細や振込記録なども保存しておくと良いでしょう。
専門家の相談を忘れずに
この内容は一般的なガイドラインであり、具体的な申告や経費計上については各個人の事情により異なる場合があります。詳しいご相談は、税理士等の専門家にお尋ねください。また、税理士法人クオリティ・ワンでは、税務調査の支援も行っていますので、ぜひお問い合わせください。
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