埼玉県企業局が温室効果ガスの超過削減量を売却
埼玉県では、地球温暖化対策の一環として、「目標設定型排出量取引制度」を導入しています。この制度に基づき、大規模な事業所に対し、温室効果ガスの排出量削減に向けた目標が設定されています。特に、設定された削減目標を達成できない事業所は、他の事業所による「超過削減量」を取得して、自社の目標達成に利用することができる仕組みになっています。
超過削減量の売却について
埼玉県企業局は、省エネ機器の導入や再生可能エネルギー設備(太陽光・小水力)の活用により、温室効果ガスの排出量を目標以上に削減しました。この度、企業局が達成した「超過削減量」を売却することになりました。今回売却される数量は46,000トン-CO2で、最低購入数量は100トン-CO2以上としています。
売却方法
売却は公募方式で行われます。購入希望者の中から、購入単価の高い事業所から順に超過削減量を売却します。また、最低単価は100円/t-CO2(税抜)に設定されていますので、事前に確認しておくことが重要です。
超過削減量の詳細
今回販売される超過削減量は第2計画期間に該当し、第3計画期間の削減不足量に充当可能です。ただし、第四計画期間への繰越は行えないため、注意が必要です。事業所は自社の状況をみながら、必要量の確保を検討することが求められます。
申込方法
購入を希望する事業者は、埼玉県企業局の総務課のホームページから購入申込書をダウンロードします。必要事項を記入の上、郵送または持参により提出する必要があります。以下は具体的な手続き内容です。
郵送の場合
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-14-21
職員会館2階
埼玉県企業局 総務課 企画・人材開発担当 中村
- - 受付期間: 令和7年7月7日(月曜日)~ 令和7年7月18日(金曜日)必着
持参の場合
同上
- - 受付期間: 令和7年7月7日(月曜日)午前11時~令和7年7月18日(金曜日)午後4時
※ 7月7日(月曜日)のみ11時から、それ以外の日は午前9時から受付開始。土日祝日は除く。
お問い合わせ
詳細についての質問や不明点は、埼玉県企業局 総務課 企画・人材開発担当までご連絡ください。
この機会に、温室効果ガス削減に積極的に取り組む事業所として、次世代の環境に貢献しましょう。